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PCT出願を活用するか否かを最終的に決定するのは、クライアントたる出案人であろう。代理人は、単に外国出願をしたいとの依頼があった場合、「従来ルート出願よりもPCT出願の方がお徳ですよ。」と言って、PCT出願をお勧めすることはできよう。
あくまでもPCT出願の活用については、クライアントたる出願人がどう思うかが重要であろう。 |
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PCT出願とは、厳格にいえば「PCTに基づく国際出願」あるいは「PCTルート出願」ともいうべきであろうが、ここでは簡単のために単にPCT出願ということにする。
(後藤晴男「国際出願と国内優先」昭和62年3月25日第二刷発行4頁、安富泰男「PCT出願を利用した総合的特許管理Vol.44, No.9, 1994 1217頁参照」 |
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「これからは日本も知的創造時代」通商産業省特許庁編 財団法人通商産業調査会出版部 平成9年5月30日発行37頁参照 |
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PCT出願の代表例として、標準的な日本語PCT出願を選定したのは、以下の理由からである。
日本語PCT出願は、母国語でありこなれた言語で関係者の種々のチェックを受けるので、権利化の面でも広くて強い出願すなわち高質出願であると断言することができよう。
逆に英語PCT出願の場合は、筆者の経験談に基づく話をしよう。かって筆者はPR映画として日本語版と英語版を制作担当したことがあるが、日本語版の方は、多くの方々の非常に詳細に至るまで厳しいチェックを受けたが、一方英語版の方は、そういうことはなく、筆者に全て任せ切りで逆に非常なプッレシャーを感じた覚えがある。このことから、ミスが少なくてより完璧に近いPCT出願を目指すためには日本語PCT出願がよいのではなかろうか。
なお、従来ルート出願に比較して日本語PCT出願が不利な場合等については、安富泰男「PCT出願を利用した総合的特許管理」特許管理Vol.44,
No9, 1994, 121頁,1214頁, 1217頁参照 |
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「指定国には、日本国、米国、欧州を含み、日本国、米国、欧州には、国内移行手続きを行うものとする。」としたのは、多くのPCT出願が、これらの国を指定し、かつこれらの国へ国内移行手続きを行うものと考えられるからである。 |
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従来ルートの出願と比較して、標準的な日本語PCT出願の経済性を算出するために便宜上決めたものである。 |
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6)と同じ理由から決めたものである。 |
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PCT出願について国内移行手続きをしなければ、その国への国内移行手続きの費用分が回収されることになるので、PCT出願を活用する経済的メリットが生ずるからである。 |
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先の出願がPCT出願Aである場合、放置しておくと、全指定国において自動的に取下げ擬制されるので、全指定国について国内移行手続き費用が回収されることになるからである。 |
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「PCT制度の利用に関するいくつかのトピックス」特許庁主催セミナー資料(大阪1997年7月1日)9頁 |
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欧米から日本へ保護を求めるPCT出願の殆どが国際予備審査請求をしている。投資対効果については、ほぼ欧米の出願人側の結論が出ていると考えてもよいであろう。 |
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特許庁の施策である Action Program 80 の略であり、出願公告率を80%に上げて審査の効率化と出願の質向上を図らんとするものである。 |
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PCT出願の効果は、PCT出願の全指定国について特許権を取得し得る可能性を買うことであるが、このためには我国国内出願の約2倍強の出願費用がかかるということである。 |
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日本語PCT出願は当然、我国国内出願も、グローバルな権利化を図る可能性を内在しているということができよう。戦闘で言えば安上がりなフェイント(指定した国で権利化を図るぞ図るぞと脅しをかけるようなジャブ的あるいは牽制球的効果)のようなもので、相手側にとってはプレッシャーを受けいやなものであろう。 |
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後藤晴男「国際出願と国内優先権」社団法人発明協会 編集・発行203頁〜209頁参照 |
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日本語PCT出願はいわゆる自己指定出願であり、我国に国内移行されれば、国内優先権の規定が適用される。有線日から20ヶ月、30ヶ月経過後でも先の出願は出願公開されないというのが日本国特許庁の取扱いである。 |
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優先日から12ヶ月経過している場合であっても優先権を取り下げることによって、日本語PCT出願Aに基づく日本語PCT出願Bを行うことができるのでPCT出願は非常にフレキシビリティが高い手広い手続き対応ができるというメリットがある。 |
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上記のいずれの場合であっても既に公開されている場合を除いて、先の出願すなわち日本語PCT出願Aの国際公開前に日本語PCT出願Aおよび優先検証を基礎となる我が国国内出願を取り下げておくことも念頭に置くべきであろう。 |
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筆者の経験に基づくのであるが、ここに言う致命的ミスとは、もしこの手続きをしなかったならば、その出願の命が尽きるような手続きであり、医療で言えば、人工呼吸等のように緊急を要する医療処置が該当しよう。出願段階で言えば、数も多くもっとも起こる可能性が高いのは出願審査請求をすべきであるのにしなかった場合であろう。査定系審判請求、査定系審決取り消し訴訟等は、数もそれほど多くなく特別な注意を払うから手続き上の問題とはならないであろう。設定登録料は、納付しておけば特に問題はなかろう。 |
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日本国を自己指定したPCT出願の国内優先権が認められる要件について、特に出願人同一の要件は、パリ条約の優先権が認められる要件よりも厳格であるので注意を要する。 |
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後藤晴男著「国際出願と国内優先権」社団法人発明協会 編集・発行203頁〜209頁参照 |
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「PCT制度の利用に関するいくつかのトピックス」特許庁主催セミナー資料(大阪1997年7月1日)4頁〜5頁参照 |
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PCT出願について、国内移行時に厳格判断を行い真に権利化の必要な場合のみ移行手続きを行うといった社内の仕組みが整備されていることが必要である。 |
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「国際出願の手続き」特許庁主催セミナー資料(大阪1997年7月1日)12頁〜14頁のこと。ただし、一部修正している。 |