| 1) |
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特許付与前の異議申立制度が廃止され、特許審査の補完機能が失われたので、審査レベルの低下が危惧される。 |
| 2) |
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早期権利化に関しては、2000年までに第一次審査期間を12月(FA12)とすべく審査処理を迅速化等が図られ、審査請求期間の短縮により一時的に審査処理すべき出願が増大する可能性が有るので、審査レベルの低下が危惧される。 |
| 3) |
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無効理由を有するとは、本論説では、無効理由を有することが明白である他、無効理由を有する可能性があるという意味にも用いる。 |
| 4) |
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例えば、増井和夫・田村善之著「特許判例ガイド」初版第1刷 (株)有斐閣発行,p153〜160
を参照 |
| 5) |
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金属網籠事件大阪地裁判決(昭和45.4.17)では、「公知・公用の技術は万人の共有財産であるから……」として、自由技術の抗弁を認めた。しかし、控訴審での金属網籠事件大阪高裁判決(昭和51.2.10)では、この抗弁を否定するとともに、技術的範囲を最も狭く限定して解釈するのが相当とし、控訴を棄却した。 |
| 6) |
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竹田和彦著「特許の知識[第6版]ダイヤモンド社発行」 |
| 7) |
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仙元隆一郎著「特許法講義」初版第1刷 悠々社発行 p119 |
| 8) |
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クレームが多数の請求項からなる場合、マーカッシュ形式クレームの場合、化学一般式のクレームの場合、クレームは外延的記載がなされていると考えられ、オイラー図で表現される。しかし、各請求項毎に特許は付与されるので、請求項記載発明が、公知発明に該当すれば空、該当しなければ空でなくなる。
オイラー図については、糟谷洋治著「同一・容易論の集合論的考察」パテント2001Vol.54 No.5 p.26を参照。 |
| 9) |
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棚町祥吉「公知・公用性等の立証に関する諸問題−最高裁ボールスプライン判決が投げかけた波紋−」パテント1999
Vol.52 No.5 p.6〜7 |
| 10) |
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設楽 隆「特許発明が全部公知発明である場合の技術的範囲の解釈」『裁判実務体系』
(9)p.135 |
| 11) |
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林田 力「特許無効と権利濫用」パテント2001Vol.54 No.5 p.5を参照。 |
| 12) |
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遠藤 浩「権利濫用の抗弁」『特許判例百選』第2版p.184 |
| 13) |
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清水尚人「自由技術の抗弁と立法論」知財管理 Vol.49 No.11 1999, p.1550 |
| 14) |
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“SIMPLE IS BEST”。法律規定についても、分かり易くて簡単な規定でかつ法目的を達成していくことが一番望ましい。 |
| 15) |
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精穀機事件大阪高裁判決(昭和60.5.28)では、裁判所は進歩性の判断をすることに対して消極的であったが、アイロン掛け台事件大阪地裁判決(平成7.10.31)では、裁判所は曲がりなりにも進歩性の判断にまで突っ込んだ。 |
| 16) |
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林田 力「特許無効と権利濫用」パテント2001Vol.54 No.8 p.5を参照。 |
| 17) |
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特許権者の私益保護のために特許発明のみに均等論適用を認めるのみならず、公益保護の観点から自由技術(公有財産)にも均等論適用を認めるべきではなかろうか? |
| 18) |
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特許発明が存続期間満了した場合、意匠権との関係でいわゆる後用権が発生するが、後用権の効力範囲画定のために均等論が適用されるか否かという問題が生じ得るが、特許権が存続していた場合は、均等論が適用されていたのであり、実施権としてはそのまま特許権の効力を引き継ぐことになるのであり、後用権の効力範囲画定には均等論が適用されてしかるべきであろう。 |
| 19) |
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瑕疵ある特許を放置すれば、自由な産業活動が阻害される一方、消費者は実施料相当分だけ高い買い物をしなければならず、公益保護の観点からも瑕疵ある特許は、早急に無効にすべきである。公益保護の観点から、無効審判請求人適確を、何人にも広く認めるべきではないだろうか? |