| 1) |
東京高判昭和34.2.24判時181号6頁「バトミントン羽子」を参照のこと。 |
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しかし、特許法第29条の2の規定は、主体的要件として、発明者同一の場合、又は出願人同一の場合には、適用されません。査定審決後に権利主体が変更された場合には、斎藤先生の御指摘のような場合が現実に発生することとなると思います。
また、先願特許発明A+B+Cに対して、構成要件Cを省略することは不可能と考えられていたような場合において、省略しない場合の発明と比較して同程度の効果を発揮するような後願特許発明A+Bを発明した場合も同様であります。 |
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誌上研究発表会開催に当っての中で、「委員会での議論の一部をかいつまんで紹介させていただきます。……途中省略……」として、「論文毎に思わせぶりなことを書かせていただきましたが、……。」と書いておられる中で、私の論文については、「研究として興味深いが、判例に支えられた議論がなく、法律論文と言えるのだろうかという議論があった。」と有りました。
しかし、このような指摘は、当を得ていないと私には考えられます。
何故ならば、元々、法律論文とは、どのようなものを言うのかという根本問題に帰一することになろうが、「法律論文とは、法律に関する論文を法律論文という」のであろうと考えられます。法律論文に、判例が必須であるとは必ずしも考えられないのであります。判例のみに捕らわれると、逆に単なる過去の判例解説のみに終始して、論文に必須のオリジナルティが無くなるということにもなるのではないでしょうか? |
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被告特許発明の実施品は明細書に示された実施例そのものです。 |
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例えば、「先願にかかる他人の特許権等との関係を定めた実用新案法17条、26条(特許法81条)の趣旨に照らし、先願にかかる被告特許発明の特許権者で有った被告は、後願たる本件実用新案権の禁止権によって制約されることなく、被告特許発明を実施することができたものと解するのが相当であります。」と判示されています。 |
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増井和夫・田村善之共著 「判例工業所有権法」1996年3月10日 初版第1刷 有斐閣発行211〜212頁を参照。 |
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利用関係の判断は、そっくり説、実施上の利用説、不可避説等各説が有り、過去から、非常に複雑な判断を強いられることとなっています。しかし、利用抵触については、自己の特許発明(イ号発明)そのものを実施すれば、他人の特許権等(実用新案権、意匠権、商標権)の排他権の範囲内に入るか否かで判断できれば、それ以上に利用抵触関係に該当するか否かの判断をする必要もないと考えられます。利用関係であるか抵触関係かも区別必要ないとも考えられます。 |
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京都地判昭和46.5.7無体集3巻1号197頁[組立ブロック玩具]、大阪地判昭和33.9.11判時162号23頁[クロルプリマジン]、山口地判昭和39.4.30判時391号32頁[ポリプロピレン重合触媒] |
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例えば、竹田和彦は、「しかし、この立場を採用すると、後願が先願と同一になった方が先願を改良して利用発明となった場合よりも有利となり、座りの悪さを否めない。理論的に考えてみても、審査官は後願が先願の発明の技術的範囲に属すると考えたとしても、利用発明である場合には、結局、後願の発明につき特許権の成立を認めるものであるから、後願の特許権が附与されたということは何ら後願が先願の技術範囲に属しないということを意味しないはずである。さらにいえば、特許権を有していても、利用関係に立つ先願が存する場合には先願の特許権を侵害することに異論はなく、そもそも積極的利用権があるということ自体誤りである。」としている(竹田和彦、特許の知識(1988年・ダイヤモンド社)355〜359頁)。 |
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浦和地判昭和48.10.5判例特許実用新案法1050の18頁[ビタミンB2脂肪酸エステルの製法]、東京地判昭和47.9.27判タ288号277頁[メトカルバナール]、水戸地判昭和48.2.22判タ295号366頁[納豆包装] |
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先願特許権者が自己の先願特許発明A+B+Cそのままの形で実施している場合(イ号発明もA+B+Cの場合)、イ号発明の実施が保証されているとも考えられます。イ号発明が後願特許の排他権の範囲内に入る否かを何ら判断するまでもなく実施が保証されていると考えることもできます。(上記は両権説) |
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増井和夫・田村善之共著 「判例工業所有権法」1996年3月10日 初版第1刷 有斐閣発行211〜212頁にも、「しかし、本判決のように単に被告製品と先願の実用新案権の技術範囲に属するとの一事をもってただちに後願後願の意匠権にかかる意匠をも実施することができることは、他人の創作した意匠を模倣して実施することをも許容することになりかねず、意匠制度の趣旨に反する事態を招く(実際に、被告が被告製品を発売したのは昭和43年10月22日であり、本件意匠が意匠公報に掲載された40年11月26日以降のことである。)」先願の抗弁を認めるとしても、先願の実用新案権の明細書や図面の中に開示されている製品の形態の限度に止めるべきである。(竹田和彦「評釈」判例特許侵害法〔馬瀬古希1983年・発明協会〕600頁)」とあります。 |