商標登録令

(昭和三十五年三月二十四日政令第四十二号)
最終改正:平成一五年八月六日政令第三五六号

内閣は、商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第七十一条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿(第三条―第六条)
第三章 登録の手続(第七条―第十条)
附則

第一章 総則

(登録事項)
第一条  商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項 各号(同法第六十八条の二十七第一項 において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法 附則第二十六条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
一  登録異議の申立てについての確定した決定
二  商標法第四十六条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項 の審判の確定審決
三  再審の確定した決定又は確定審決
2  商標法第六十八条の二十第二項 に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第六十八条の九第一項 に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。

(予告登録)
第一条の二  予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一  登録又は商標法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二  登録異議の申立てがあつたとき。
三  商標法第四十六条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の請求があつたとき。
四  再審の請求があつたとき。

(特許登録令 の準用)
第二条  特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号)第二条 及び第四条 から第八条の二 まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第五条第一号 中「特許権」とあるのは、「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。


第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿

(商標原簿の範囲)
第三条  商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。
2  商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第五条第三項 に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第三条第二項 に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
3  登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法 の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項 に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
4  国際登録に基づく商標権については、第二項の規定は、適用しない。

(商標原簿の調製等)
第四条  商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2  商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3  商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

(閉鎖商標原簿)
第五条  特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

(特許登録令 の準用)
第六条  特許登録令第十一条 (滅失)の規定は、商標原簿に準用する。


第三章 登録の手続

(職権による登録)
第七条  次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
一  商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分
二  防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分
三  混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅
四  登録異議の申立てについての確定した決定
五  商標法第四十六条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決
六  再審の確定した決定又は確定審決
七  国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項

(登録の申請)
第八条  商標権の移転の登録は、申請書に商標法 条約第十一条 (1)(b)に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

第九条  商標法第二十四条第一項 の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

(予告登録の嘱託)
第九条の二  裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

(職権による予告登録)
第九条の三  特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

(更正)
第九条の四  特許庁長官は、第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録について同法第六十八条の三第一項 に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。

(予告登録の抹消)
第九条の五  第一審裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2  特許庁長官は、登録異議の申立て又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。

(特許登録令の準用)
第十条  特許登録令第十五条 、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十八条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項 中「特許法第十五条 」とあるのは「商標法第七十七条第二項 において準用する特許法第十五条 」と、同令第二十八条 中「一 特許番号」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録の番号」と、「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項 の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項 の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、同号 イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項 中「特許法第七十三条第二項 (同法第七十七条第五項 において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条 において準用する特許法第七十三条第二項 (商標法第三十条第四項 において準用する特許法第七十七条第五項 において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項 中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項 の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第六十八条の二十 に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五 の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項 若しくは第二項 、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第三十八条第一項第三号 中「特許番号」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録の番号」と、同令第四十六条第一項第三号 中「特許法第九十五条 」とあるのは「商標法第三十四条第一項 」と、同令第六十条第一項 中「申請するときは、この限りでない」とあるのは「申請するとき及び国際登録に基づく商標権について信託の登録を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十一条第一項 中「申請しなければならない」とあるのは「申請しなければならない。ただし、国際登録に基づく商標権について信託の登録の抹消を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十二条第一項 中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と読み替えるものとする。


附 則

1  この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2  商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。


附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

1  この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2  この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を防げない。
3  この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。


附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第三二四号)

1  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
2  第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の案匠登録令による意匠登録原簿又は第四条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
3  前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。


附 則 (昭和四〇年七月一九日政令第二五五号)

この政令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。


附 則 (昭和五〇年九月二三日政令第二七五号) 抄

この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。


附 則 (昭和五四年一二月二一日政令第二九九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第二八七号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。


附 則 (昭和六二年一二月四日政令第三九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。


附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。


附 則 (平成三年九月二五日政令第二九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。


附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第二条  この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2  前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
3  第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4  第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条第六号 取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) 取下げ
第一条第八号 特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)、特許法第五十七条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。) 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)
第一条第九号 届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) 届出
第一条第十一号 特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 特許法第五十条の規定による意見書の提出
第一条第十三号 補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) 補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)

附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。


附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号)

(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(登録異議の申立てについての経過措置)
2  商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる登録異議の申立てに係る答弁書については、第九条の規定による改正前の弁理士法施行令第三十八条第一項第二号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
3  平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第二条の規定による改正前の商標登録令第一条第一号、第二条(特許登録令第三条第五号を準用する部分に限る。)及び第七条第四号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
4  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。


附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年一月一日から施行する。


附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

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