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商標調査は、登録前か第三者の先行商標があるかのどちらかを調査します。調査費用は出願すれば0円です。図形商標の調査費用は、別途10,500円/区分(税込)掛かります。
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商標登録証

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商標調査は、登録前か第三者の先行商標があるかのどちらかを調査します。調査費用は出願すれば0円です。図形商標の調査費用は、別途10,500円/区分(税込)掛かります。

特許と同じように、考案の要件をクリアしたアイデアについて、特許庁への申請を行います。
実用新案のルールでは、特許法と同じように、以下の書類を作成する必要があります。
①願書 ②実用新案請求の範囲 ③明細書 ④図面 ⑤要約書
上記の書類に関して、特許と違い実用新案だから簡単に作成してもいいということはありません。やはり特許と同じように詳細に記載する必要があります。記載が不十分だと強い権利が得られないからです。

特許法では、①願書、②特許請求の範囲、③明細書、④図面、⑤要約書の書類を作成する必要があります。
上記の書類は、大変専門性が高い書類です。誤った書き方をしてしまうと、【特許法に従ってない】ということで、補正を求められたり、特許を受けられなくなってしまいます。また、記載が適切でない場合、十分な権利を得ることが出来ません。
弊所では侵害事件のご依頼があると、提携している知的財産権を主な業務としている法律事務所と協働して対応します。技術面は当所を中心として、訴訟戦略面は当該法律事務所を中心として最大限の効力を発揮できるように心掛けています。
審判官による審決に不服がある場合、その審決の取消を求めて東京高等裁判所に訴えることができます。この場合の代理業務を行います。この判決に不服がある場合、一定の要件の下で最高裁判所への上告が認められています。